地域地理科学会 会 則 (2016年6月26日現在)
第1条 (名 称)
本会は、地域地理科学会(The Society for Systematic Regional Geography)と称する。
第2条 (目 的)
本会は、地理学およびこれと関連する諸科学の教育者・研究者・愛好者の交流・提携をはかり、地理学一般の研究の発展とその普及に努めるとともに、とりわけ諸地域のシステマティックな研究を推進し、もって地域社会と文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事 業)
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
1,研究報告会の開催
毎年1回、大会を開く。必要に応じて例会を開く。
2,会誌『地域地理研究』(Journal of Systematic Regional Geography)などの発行。
3,講演会、見学会などの開催。
4,内外関連諸学会との交流。
5,地域関係情報・資料の整備。
6,その他本会の目的達成に必要な事業。
第4条 (部 会)
本会に部会をおくことができる。
第5条 (会 員)
1,本会の会員は、次の4種とする。
(1) 普通会員 (2) 賛助会員 (3) 名誉会員 (4) 学生会員
2,普通会員は、本会の趣旨に賛同する地理学およびこれと関連する諸科学の教育者・研究者・愛好者で、本会の活動に参加する者とする。
3,賛助会員は、本会の目的・事業に賛同する法人・団体または特定の個人とする。
4,名誉会員は、地理学ならびに本会に対し貢献した者の中から幹事会が推薦し、総会の承認をへて定めるものとする。
5,学生会員は、本会の趣旨に賛同し、大学院・大学学部またはこれに準ずる学校に在学する者がなることができる。
6,本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を本会に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
7,本会の会員は、付則に定める会費を納めなければならない。既納の会費は返却しない。
8,会員は、会誌などの学会刊行物の配布を受けることができるほか、本会のおこなう事業に参加し、その設備や資料を利用することができる。
9,退会を希望する会員は、退会届を本会に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
10,会員が次の事項に該当した場合は、会長は幹事会の承認にもとづき除籍することができる。
(1) 会費を滞納した場合 (2) 本会の名誉を傷つける行為のあった場合
第6条 (役 員)
1,本会に次の役員をおく。
(1) 会長1名 副会長1名 部会長1名 副部会長1名 評議員若干名
幹事若干名 会計監査2名
(2) 顧問若干名
2,役員の選出は、次の事項による。
(1) 会長、副会長、部会長、副部会長、評議員、会計監査は、総会において決定する。
(2) 幹事は、幹事会の議をへて会長の推薦にもとづき総会において決定する。
(3) 顧問は、会長が委嘱する。
3,役員の任期は、次の各項による。
(1) 任期は1年とし、再任をさまたげない。
(2) 補欠による任期は、残任期間とする。
(3) 任期満了後でも、後任者の就任まではその職務をおこなう。
4,役員の職務は、次の各項による。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 部会長は、部会会務を総括し、副部会長は部会長を補佐する。
(3) 評議員会は、会長の諮問に応じ、重要事項を審議する。
(4) 副会長は、会長を補佐し、幹事会を組織して会務を遂行する。
(5) 幹事は、幹事会のもとに、一般の会務をつかさどり、本会の事業を遂行する。
(6) 会計監査は、本会の会計を監査する。
第7条 (総 会)
1,通常総会は、毎年1回、会長が召集する。
2,臨時総会は幹事会が必要と認めるとき、または普通会員の5分の1以上から会議の目的とする事項を示し請求のあったときに開催する。
3,総会は委任状を含めて、普通会員の5分の1以上の出席がなければ成立しない。
4,総会においては、事業報告、会計報告、事業計画、予算および会則変更の審議、ならびに役員選出などをおこなう。
5,総会における議決は、出席普通会員の過半数による。
第8条 (会則の変更)
会則の変更は、幹事会、または普通会員の5分の1以上の提案により、総会出席普通会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第9条 (資産および会計)
1,本会の運営ならびに事業は、次の資産によりおこなうものとする。
(1) 会費 (2) 事業にともなう収入 (3) 寄附金品 (4) その他の収入
2,本会の事業年度および会計年度は、原則として、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(付 則)
1,本会の事務局は、当分の間、岡山市におく。
2,本会の会費は、次の通りとする。なお、会費の納入は、毎年4月(新入会員は入会時)とする。
(1) 普通会員 年額 3,000円
(2) 学生会員 年額 1,500円
(3) 賛助会員 年額 1口 5,000円
(4) 付則2(1) の規定にかかわらず、普通会員のうち満 65 歳以上で 15,000 円を一括して納入した者、または満 70 歳以上で 7,500 円を一括して納入した者については、毎年の会費を徴収しない。
3,1992年6月28日 一部改正
4,1993年6月27日 一部改正
5,1995年6月25日 一部改正
6,1995年10月18日 一部改正
7,1997年7月5日 一部改正
8,2008年6月29日 一部改正
9,2013年6月30日 一部改正
10,2015年6月28日 一部改正
11,2016年6月26日 一部改正(2016年6月26日より施行)
12,2022年6月26日 一部改正(2023年4月1日より施行)
13,2024年7月7日 一部改正(2024年7月7日より施行)